悪魔の証明
悪魔の証明
本来、刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要がある。しかし、痴漢の場合は物的証拠が残らないという犯罪の性質上、被害を受けた者の「この人が痴漢をした」との証言(犯人識別供述)と被疑者の自白程度しか証拠がないことが少なくなく、その証言ないし自白が信用されるものと認定されれば、具体的な物証がなくとも実際に犯罪をなしたとみなされる傾向にある。
これを防ぐには、被告人が「痴漢をしていない証拠」を事実上示す必要があるが、この証明は悪魔の証明であり、痴漢をしていないことを証明するのは、まず不可能であることを問題点として指摘されている。このような構造になった原因は、もともと日本では軽微な性犯罪であるとみなされた痴漢に対する社会的サンクション(制裁)が軽視されていて、弱い立場の女性が泣き寝入りすることが多く、これを是正するために警察や裁判所が女性を守ることに重点を置いた対応をするようになったとする意見がある。
ポンポンダンス
メロン姫知識経済
ラベンダー情報通信ネット
愛華も歩けば棒に当たる
芋虫ころころ
音楽戦士
蚊取線香
願いが叶う
久美の格言
九州男
五番目の季節
彩花のスポーツ賞
時の光
ウーマンパワーライフサーチ
こだわって暮らし情報サイト
やさしい生活情報サーチ
幸福生活ライフ情報ネット
生活・暮らしの全国情報ガイド
知的ライフ生活検索エンジン
あっぱれ日常生活情報検索サイト
長期拘留
痴漢行為の冤罪を主張し否認を続けた場合、警察・検察により長期間(1年を超える場合もある。その間行政から一切の就業補償は為されない)勾留され、容疑を認めるまで解放されない。そのため容疑者としての勾留であっても周囲には勾留=逮捕=有罪確定と誤認される可能性がある。それを怖れ、痴漢をした事実がなくても、警察からの早期解放を目的に罪を認める場合がある。この場合、前科がつき3?5万円の罰金を支払うことになるが、前科は一定期間すれば記録には残らない。また、再犯を犯さない限り犯罪の事実は社会に公表されることはない。また、冤罪を主張した場合は実名報道されるケースが多い。
最終的に冤罪であると認められた場合でも、裁判の判決まで1?2年を要するため、社会的および個人的な不利益を被ることが問題とされる。